第5分科会

渉外相続登記入門

兵庫県青年司法書士会 渉外相続登記研究会

開催趣旨・目的

「渉外」というと、海外との往来も海外投資もコロナ以前には戻らないのではないか、と思われるかもしれません。現に令和3年度6月時点では、在留外国人数は前年末に比べて減少し、在留外国人数は282万3,565人となっています。また、令和3年10月1日現在の推計では、在外日本人の総数も前年より減少し134万4,900人だと、政府の海外在留邦人数調査統計にはあります。
しかし統計によると、現在でも、在留外国人数は282万3,565人、在外日本人は134万4,900人なのです。これはつまり、外国の方と結婚した日本人が亡くなった、日本人と結婚した外国の方が亡くなった、相続人の中に外国人と結婚して外国籍になられた方がいらっしゃるなどなど、クロスボーダーな親族関係や財産(遺産)関係が、なお放置できないほど多数あり、相続関係の中に渉外的要素が入ってくるケースが相当数あるということです。
そういうケースにつき敬遠する司法書士が多いと、相続(ことに相続登記)の中に渉外的要素が入るだけでその登記などがなされずに放置され、相続不動産が所有者不明土地などになって日本国土が荒廃する原因になりかねません。
また、「相続登記の専門家」を標榜する司法書士として、渉外的要素が少し入っただけで音を上げるのは、専門家の名折れです。「相続なら司法書士」と思い出してもらうためには、そんな相続でもこなせるような専門家、「相続職人」であらねばなりません。それが司法書士という制度が生き残るための戦略のうちの一つでもあり、個人としての司法書士が他と差別化して生き残るための戦略のうちの一つでもあると言えるのではないでしょうか。そのためには勉強は必要ですが、相続職人としてのプライドを持って、渉外相続登記への初めの一歩をこの分科会で一緒にふみ出しませんか?

研修内容

第1部 講義にて通則法などを中心に概観 (講師 札幌会 木曽雄高先生)
第2部 寸劇にて被相続人が各国籍のケースについてケーススタディ

講師プロフィール

木曽雄高
札幌司法書士会所属
平成24年度司法書士試験合格
平成25年11月司法書士登録
法学修士(学位論文:「債務不履行に基づく解除について」
※債務不履行解除に関する改正債権法と米国統一商事法典第二編の比較研究)
在留資格申請取次行政書士
宅地建物取引士
その他論文:「弁護士法72条における『一般の法律事件』『法律事務』の意義についての一考察(1)~(4)」市民と法第124号~127号 他

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